報道資料
平成27年9月7日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 安井 哲也(やすい てつや))は、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者2名に対して、電波法に基づき無線従事者の従事停止処分及び無線局の運用停止処分を行いました。
1 中川郡本別町の無線従事者(64歳)
(1) 違反概要
勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2) 行政処分の内容
無線従事者の従事停止:17日間(第四級アマチュア無線技士)
無線局の運用停止:17日間
(3) 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に基づくものです。
2 中川郡本別町の無線従事者(51歳)
(1) 違反概要
勤務先の車両に免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2) 行政処分の内容
無線従事者の従事停止:17日間(第四級アマチュア無線技士)
無線局の運用停止:17日間
(3) 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に基づくものです。
上記2件の違反は、当局が実施しているアマチュア局の電波監視により発覚したものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
ページトップへ戻る