報道資料
平成28年2月8日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 安井 哲也(やすい てつや))は、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者3名に対して、電波法に基づき無線従事者の従事停止処分を行いました。
1 島牧郡島牧村在住の無線従事者(男性53歳)
(1) 違反概要
船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2) 行政処分の内容
無線従事者の従事停止:42日間(第二級海上特殊無線技士)
(3) 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
2 岩内郡岩内町在住の無線従事者(男性54歳)
(1) 違反概要
船舶に免許を受けずにアマチュア無線機を設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2) 行政処分の内容
無線従事者の従事停止:42日間(第三級アマチュア無線技士、第四級アマチュア無線技士)
(3) 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
3 古宇郡神恵内村在住の無線従事者(男性48歳)
(1) 違反概要
船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置したもので、この行為は電波法第4条に違反するものです。
(2) 行政処分の内容
無線従事者の従事停止:42日間(第三級海上特殊無線技士)
(3) 行政処分の根拠
無線従事者の従事停止処分は電波法第79条第1項に基づくものです。
本件3件の違反は、小樽海上保安部と実施した共同取締りにおいて発覚したものです。
<参考(電波法抜粋)>
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
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