(1) 違反概要
船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
(2) 処分内容
本年12月5日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分
(1) 違反概要
船舶に免許を受けずに船舶用の無線機を設置し、不法無線局を開設した。
(2) 処分内容
本年12月5日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分
第4条(無線局開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第79条第1項(無線従事者の免許の取り消し等)
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)