(1)免許人(法人)に対する処分(電波法第76条第1項)
平成29年2月1日から17日間の無線局の運用停止
(免許人が現在運用中の業務用無線(基地局1局・陸上移動局21局))
(2)無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
平成29年2月1日から17日間の無線従事者の従事停止
(第三級陸上特殊無線技士)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下省略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)