報道資料
平成29年3月21日
電波法違反のアマチュア無線局に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 中道 正仁(なかみち まさひと))は、当別町在住のアマチュア無線局免許人に対し、アマチュア無線局の運用停止及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
1 違反概要
当別町在住のアマチュア無線局免許人(男性58歳)は、許可を受けていない無線機を使用し、免許状に記載のない周波数430MHz帯で無線局の運用を行った。
本行為は、電波法第17条第1項及び第53条の規定に違反する。
2 行政処分の内容
(1) アマチュア無線局に対する処分(電波法第76条第1項)
平成29年3月21日から12日間の運用停止
(2) 無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
平成29年3月21日から12日間の従事停止
(第四級アマチュア無線技士)
3 違反発覚の端緒
本件違反は、当局が実施しているアマチュア無線を対象とした電波監視により発覚したもの。
<参考(電波法抜粋)>
- 第17条第1項 免許人は、無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ総務大臣の許可を受けなければならない。
- 第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状に記載されたところによらなければならない。
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- 第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
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- 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- (以下省略)
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