厚岸郡浜中町在住の無線従事者の資格を有する者(男性67歳/第四級海上無線通信士及び第三級アマチュア無線技士)が、無線局の免許を受けずに、船舶にアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。この行為は、電波法第4条の規定に違反するものである。
(1)無線従事者に対する処分(電波法第79条第1項)
平成29年6月19日から42日間の従事停止
(2)アマチュア無線局に対する処分(電波法第76条第1項)
平成29年6月19日から42日間運用停止
本件違反は、第一管区海上保安本部からの通報により発覚したもの。
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下省略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下省略)