被処分者 | 違反概要 | 処分内容 |
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二海郡 八雲町在住の男性(45歳) |
船舶に免許を受けずに船舶用及びアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。 | 本年6月25日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止処分 |
茅部郡 森町在住の男性(62歳) 茅部郡 森町在住の男性(63歳) 茅部郡 森町在住の男性(56歳) |
船舶に免許を受けずに船舶用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。 | 本年6月25日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士及び第二級陸上特殊無線技士)の従事停止処分 |
茅部郡 森町在住の男性(61歳) 茅部郡 森町在住の男性(53歳) 茅部郡 森町在住の男性(60歳) 二海郡 八雲町在住の男性(55歳) |
船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。 | 本年6月25日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分 |
第4条第1項
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の1に該当するときは、その免許を取り消
し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
第1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)