報道資料
平成30年8月6日
電波法違反者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 藤本 昌彦(ふじもと まさひこ))は、電波法違反を行った3名に対して、同法に基づく行政処分を行いました。
1 行政処分の対象者(3名)
- (1) 無線従事者の資格を有し、アマチュア無線局の免許を受けている者:2名
- (2) 無線従事者の資格を有し、アマチュア無線局の免許を受けていない者:1名
2 違反の概要及び行政処分の内容
処分
対象者
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違反概要 |
行政処分内容 |
行為 |
法令の適用 |
札幌市
白石区
男性
(55歳)
札幌市
白石区
男性
(54歳) |
周波数430.00MHzでアマチュア無線局を運用した。 |
電波法第53条の規定に違反した。
(発射した電波の占有周波数帯の一部がアマチュア無線局に割り当てられている周波数帯を逸脱した。) |
- アマチュア無線局の運用を停止。
(電波法第76条第1項)
- 無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止。
(電波法第79条第1項)
- 停止期間はいずれも 平成30年8月6日から17日間。
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札幌市
豊平区
男性
(64歳) |
無線局の免許を受けずに、アマチュア無線用の無線設備を設置し不法無線局を開設し運用した。 |
電波法第4条の規定に違反した。 |
- 無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止。
(電波法第79条第1項)
- 停止期間は平成30年8月6日から12日間。
|
※違反及び行政処分等については
別紙をご覧ください。
3 違反発覚の端緒等
3名は、それぞれが運転する車両に搭載したアマチュア無線設備を用いて通信を行っていたものであり、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により違反の事実が発覚したものである。
別紙:<参考(電波法抜粋)>
1 違反について
電波法第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
電波法第53条
無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、その無線局の免許状(中略)に記載されたところによらなければならない。(以下省略)
2 行政処分について
(1)無線局に対する処分
電波法第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(2)無線従事者に対する処分
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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