報道資料
令和2年11月18日
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 松井 俊弘(まつい としひろ))は、不法無線局を開設した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。
2 違反内容
- 〔行為〕
- 石狩市在住の無線従事者資格(第四級アマチュア無線技士)を有する者(男性68歳)が、無線局免許が失効しているにもかかわらず、アマチュア無線局を開設し運用した。
- 〔電波法令の適用〕
- 電波法第4条の規定に違反。
3 行政処分の内容
令和2年11月18日(水曜日)から17日間、無線従事者としてアマチュア業務に従事することを停止する処分。(電波法第79条第1項)
<関連条文>
- (電波法)
- 第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
- 第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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