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報道資料

令和2年11月27日
北海道総合通信局

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

   北海道総合通信局(局長 松井 俊弘(まつい としひろ))は、不法無線局を開設した無線従事者3名に対して、電波法に基づく無線従事者従事停止の処分を行いました。なお本件は昨年、当局及び函館海上保安部が共同で取締りを行った際に発覚したものです。

■違反の概要及び行政処分の内容

被処分者 違反概要 処分内容
函館市在住の男性(62歳)
  船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
  令和2年11月27日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
函館市在住の男性(61歳)

  船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
 
  令和2年11月27日から42日間、無線従事者(第三級アマチュア無線技士及び第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
函館市在住の男性(67歳)

  船舶に免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を設置し、不法無線局を開設した。
 
  令和2年11月27日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分

<参考(電波法抜粋)>

第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
 

連絡先
■本報道資料に関する問い合わせ
担当:電波監理部 調査課
電話:011−709−2311(内線4732)

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