報道資料
令和3年2月15日
不法無線局の取締りに貢献した捜査機関に感謝状を贈呈
− 札幌方面厚別警察署、札幌方面岩見沢警察署、釧路方面釧路警察署に −
北海道総合通信局(局長 松井 俊弘(まつい としひろ))は、令和2年に電波法違反取締りを実施し、不法無線局(※)の排除に貢献した捜査機関に対して、感謝状を贈呈します。
不法無線局は、テレビ・ラジオ放送、携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を守るために使用されている無線局への妨害や運用阻害の要因ともなります。
当局では、全道の捜査機関と共同で車両や船舶に設置された不法無線局の取締りを積極的に実施しています。また、捜査機関が独自に取締りを行うことも多くあります。
今回、感謝状を贈呈する捜査機関は、不法無線局の取締りを積極的に実施し、多大な御協力をいただきました。
当局は、今後も捜査機関と協力して不法無線局の撲滅に努めて参ります。
■感謝状を贈呈する捜査機関
札幌方面厚別警察署、札幌方面岩見沢警察署及び釧路方面釧路警察署
- ※ 不法無線局とは
- 無線機(電波)を利用するには、出力が小さい一部のものを除き電波法に基づく無線局の免許(一部の無線機は登録)が必要です。
免許や登録が必要にもかかわらず、これらを受けずに開設された無線局を不法無線局と言います。
<参考>罰則
- 不法無線局を開設・運用した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金が課せられる場合があります。
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