被処分者 | 違反内容 | 処分内容 |
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札幌市在住の男性(60歳) |
免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
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令和3年2月18日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
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札幌市在住の男性(72歳) |
免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置し、不法無線局を開設した。
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令和3年2月18日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止処分
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(電波法)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)