報道資料
令和3年4月28日
株式会社帯広シティーケーブルに対する要請
北海道総合通信局(局長 松井 俊弘(まつい としひろ))は、4月28日(水曜日)、株式会社帯広シティーケーブル(代表取締役会長 林 浩史(はやし ひろし))に対し、有線電気通信設備の設置に関して必要な手続きを行っていなかった可能性があるとの報告を受け、有線電気通信設備の状況等を把握するための計画を作成し、報告をすること等について、要請を行いました。
放送法(昭和25年法律第132号。以下「法」という。)第145条第1項は、「一般放送事業者は、その設置に関し必要とされる道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項等の法令に基づく処分を受けないで設置されている有線電気通信設備又は所有者等の承諾を得ないで他人の土地若しくは電柱その他の工作物に設置されている有線電気通信設備を用いて一般放送をしてはならない」旨を規定しています。
今般、株式会社帯広シティーケーブルから、法で必要とされるこうした手続に不備があった可能性があるとの報告を受けました。
これを踏まえ、北海道総合通信局は、本日、株式会社帯広シティーケーブルに対し、有線電気通信設備の設置の正常化に向けて、道路管理者等に対して同社の有線電気通信設備の設置の状況について報告をすること、当局に対して現在同社が把握している有線電気通信設備の設置の状況について報告をすること、同社の有線電気通信設備の設置の状況を把握するための計画を作成し、当局に対して報告をすること等を内容とする要請を行いました。
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