被処分者 | 違反内容 | 処分内容 |
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札幌市在住の 男性(59歳) |
無線従事者資格(第四級アマチュア無線技士)及びアマチュア無線局の免許を有する者が、車両に開設したアマチュア無線局により以下の違反運用を行ったもの。
(1) 識別信号不送出 (無線局運用規則第10条) (2) 周波数等使用区別違反 (無線局運用規則第258条の2) レピータ用に限り使用することができる周波数(434.94MHz)において、レピータを使用せずに通信を行った。 |
(1) アマチュア無線局の運用停止
(電波法第76条第1項) (2) 無線従事者の業務への従事停止 (電波法第79条第1項) ※停止期間は、いずれも 令和3年11月12日から12日間 |
札幌市在住の 男性(53歳) |
(電波法)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
(無線局運用規則)
第10条第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
第258条の2 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。