被処分者 | 違反内容 | 処分内容 |
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旭川市在住の 男性(30歳) |
免許を受けずにアマチュア無線用の無線設備を車両に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。
※使用周波数は437.40MHz |
令和5年3月22日から17日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項) |
旭川市在住の 男性(30歳) |
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岩見沢市 在住の 男性(45歳) |
車両に開設したアマチュア無線局により以下の違反運用を行ったもの。 (1) 識別信号不送出(無線局運用規則第10条第3項) (2) 周波数等使用区別違反 (無線局運用規則第258条の2) 衛星用に限り使用することができる周波数 (435.40MHz)において、衛星を使用せずに通信を 行った。 |
(1) アマチュア無線局の運用停止 (電波法第76条第1項) (2) 無線従事者(第四級アマ チュア無線技士)の従事停止 (電波法第79条第1項) ※ 停止期間は、いずれも 令和5年3月22日から15日間 |
(電波法)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下省略)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく
処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、
周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、
又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
(無線局運用規則)
第10条第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
第258条の2 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、別に告示するところによるものとする。
(使用区分は以下のURLを参照してください
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/ama_social_contribution/002.pdf)