被処分者 | 違反内容 | 処分内容 |
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清水町在住の男性(49歳) | 登録を受けずにデジタル簡易無線局用の無線設備を自己の敷地内に設置したうえ、不法に無線局を開設し、運用したもの。 ※使用周波数帯は351MHz帯 |
令和5年6月16日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項) |
第27条の21第1項 電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより
一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する無線局その他無線設備の規格(総務省令で
定めるものに限る。以下同じ。)を同じくする他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えない
ように運用することのできる無線局のうち総務省令で定めるものであつて、適合表示無線設備のみを使用する
ものを総務省令で定める区域内に開設しようとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内
の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)