報道資料
令和5年7月11日
電波法令違反者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 廣重 憲嗣(ひろしげ けんじ))は、令和5年7月11日(火曜日)、電波法令違反を行った者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
本件は、当局が実施したアマチュア局を対象とした電波監視により電波法令違反の事実が発覚したもの。
2 違反の内容及び行政処分の内容
被処分者 |
違反内容 |
処分内容 |
岩見沢市在住の男性
(36歳) |
車両に開設したアマチュア局により以下の違反運用を行ったもの。
(1) 識別信号不送出(無線局運用規則第10条第3項)
(2) 周波数等使用区別違反(無線局運用規則第258条の2)
狭帯域全電波型式用の周波数(430.24MHz)において、広帯域電話(FMモード)により通信を行った。 |
(1) アマチュア局の運用停止
(電波法第76条第1項)
(2) 無線従事者(第四級アマチュア
無線技士)の業務への従事停止
(電波法第79条第1項)
※ 停止期間は、いずれも令和5年
7月11日から15日間 |
<関連条文>
(電波法)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく
処分に違反したときは、
三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を
定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は
三箇月
以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
(無線局運用規則)
第10条第3項 無線通信を行うときは、自局の識別信号を付して、その出所を明らかにしなければならない。
第258条の2 アマチユア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別※は、別に告示するところによるものと
する。
(※使用区分は以下のURLを参照してください
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/others/ama_social_contribution/002.pdf)
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