被処分者 | 違反内容 | 処分内容 |
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函館市在住の男性 (73歳) |
技術基準適合証明を受けていないアマチュア局用の無線設備を無許可で増設し(電波法第17条第1項)、運用したもの(電波法第18条第1項)。 | (1) アマチュア局(移動する局、 移動しない局)2局の運用停止 (電波法第76条第1項) (2) 無線従事者(第二級アマチュア 無線技士、第三級アマチュア無線 技士及び第四級アマチュア無線 技士)の業務への従事停止 (電波法第79条第1項) ※ 停止期間は、いずれも令和5年 7月11日から39日間 |
(電波法)
第17条第1項 免許人は、(中略)無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を
受けなければならない。(以下省略)
第18条第1項 前条第一項の規定により無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた
免許人は、総務大臣の検査を受け、当該変更又は工事の結果が同条同項の許可の内容に
適合していると認められた後でなければ、許可に係る無線設備を運用してはならない。(以下省略)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく
処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて
運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の
期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)