報道資料
令和5年10月24日
北海道総合通信局
電波法違反 無線局の不法開設容疑で9名を摘発
− 函館海上保安部と共同取締りを実施 −
北海道総合通信局(局長 廣重 憲嗣(ひろしげ けんじ))は、10月17日(火曜日)から10月20日(金曜日)にかけて、松前町、知内町及び木古内町において、函館海上保安部と共同で船舶に不法に開設された無線局の取締りを実施し、以下9名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
被疑者 |
容疑の概要 |
松前町在住の男性(73歳) |
自己の使用する船舶に、無線局の免許を受けずに漁業用無線機を設置し、不法に無線局を開設した疑い。 |
知内町在住の男性(31歳) |
知内町在住の男性(68歳) |
知内町在住の男性(46歳) |
知内町在住の男性(54歳) |
木古内町在住の男性(76歳) |
松前町在住の男性(59歳) |
自己の使用する船舶に、無線局の免許を受けずにアマチュア無線機を設置し、不法に無線局を開設した疑い。 |
木古内町在住の男性(77歳) |
自己の使用する船舶に、無線局の免許を受けずにパーソナル無線機を設置し、不法に無線局を開設した疑い。 |
木古内町在住の男性(68歳) |
【設置していた無線機】 |
【取締りの様子】 |
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不法に開設された無線局(不法無線局)は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
当局では電波利用環境保護のため、今後も捜査関係機関と協力して不法無線局の取締りを実施していきます。
<不法無線局開設者への適用条項>
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下 略)
・電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処する。
第1号 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設したとき。
(第2号以下 略)
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