報道資料
令和7年12月3日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
− 17日間の従事停止処分 −
北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和7年12月3日(水曜日)、不法に無線局を開設し運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
本件は、当局が実施したアマチュア無線局を対象とした電波監視により電波法違反の事実が発覚したもの。
2 違反及び行政処分の内容
| 被処分者 |
違反内容 |
処分内容 |
| 北見市在住の男性
(66歳)
|
大型車両にアマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設し、運用したもの。 |
令和7年12月3日から17日 間、無線従事者(第四級アマ チュア無線技士)の従事停止 (電波法第79条第1項) |
<関連条文>
(電波法)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
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