報道資料
令和7年12月8日
北海道総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和7年12月8日(月曜日)、電波法違反を行った者1名に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
第一管区海上保安本部からの電波法違反事件通報書による。
2 違反及び行政処分の内容
| 被処分者 |
違反内容 |
処分内容 |
枝幸町在住の
男性(65歳) |
船舶にアマチュア無線用の無線設備
(1台)を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。 |
令和7年12月8日から令和8年1月13日までの37日間、
(1)特定船舶局の運用停止(電波法第76条第1項)
(2)無線従事者(レーダー級海上特殊無線技士、第2級海上特殊無線技士及び第4級アマチュア無線技士)の従事停止(電波法第79条第1項第1号) |
<関連条文>
電波法(昭和25年法律第131号)<抜粋>
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
第76条第1項
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
(以下略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
ページトップへ戻る