報道資料
令和8年2月10日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
− 42日間の無線局運用停止・従事停止処分 −
北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和8年2月10日(火曜日)、不法に無線局を開設した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
本件は、北海道総合通信局と紋別海上保安部が共同で、船舶に開設された不法無線局の取締りを実施し、電波法違反の疑いで摘発したもの。
2 違反及び行政処分の内容
| 被処分者 |
違反内容 |
処分内容 |
紋別市在住の男性
(63歳) |
船舶にアマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。 |
令和8年2月10日から42日間、無線局(無線航行移動局)の運用停止及び無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止
(電波法第76条第1項及び第79条第1項) |
<関連条文>
(電波法)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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