報道資料

令和8年2月16日
北海道総合通信局

電波法違反に係る行政指導

− 北海道旅客鉄道株式会社に対する行政指導 −
 北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和8年2月16日、北海道旅客鉄道株式会社(代表取締役社長 綿貫 泰之(わたぬき やすゆき))に対して電波法に基づく行政指導を行いました。

1 違反発覚の端緒

 北海道旅客鉄道株式会社(以下「JR北海道」という。)において、社内での無線局データ整理を行った際、免許申請手続きを行っていない無線設備があり、その無線設備を列車に設置し運用していることが判明したことから、JR北海道自らが社内の調査を行い、その結果について当局に申告があった。
 このため、当局においてJR北海道に対して聞き取りを行うなどの調査を実施したところ、JR北海道が関係法令に違反していたことが認められたことから、以下のとおり電波法に基づく文書による行政指導を行った。

2 違反の内容

 免許を受けずに無線設備をJR北海道所属の列車に設置し、不法に無線局を開設した。

3 行政処分の内容

(1)被処分者
   JR北海道及びJR北海道所属無線従事者(電波管理責任者)
(2)行政処分(文書指導)
   厳重に注意するよう指導した。 

<関連条文>

(電波法)
第4条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 
第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
(以下省略)
     
第114条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
一 (省略)
二 第110条(第11号及び第12条に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条までの各本条の罰金刑

連絡先
本報道資料に関するお問い合わせ
連絡先:無線通信部 陸上課
電話:011−709−2311(内線4642)

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