報道資料

令和8年4月10日
北海道総合通信局

電波利用料の誤徴収について

 北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和8年3月13日、平成30年から令和8年までの9年間にわたり、無線局免許人から電波利用料を誤って徴収していた事実を確認しました。

1 概要

 一の無線局免許人に対し、平成30年から令和8年までの9年間にわたり、他の無線局免許人が納めるべき電波利用料を請求する誤りがあり、合計2,700円を誤って徴収したものです。
 また、請求する際に無線局の免許番号が漏えいしておりました。

2 対応状況

 電波利用料を誤って徴収し、無線局の免許番号が漏えいしたことは誠に遺憾であり、無線局免許人にはお詫びを申し上げて、誤って徴収した電波利用料を速やかに還付することでご了解いただきました。また、電波利用料が未徴収となっていた無線局免許人に対してもお詫びを申し上げ、電波利用料を納めていただくことになりました。

3 今後の対応

 電波利用料は、無線局を開設しているそれぞれの無線局免許人が納めるもので、当局では、電波利用料の徴収に当たっては厳重な確認を行うよう努めてまいりましたが、今回の事態を重く受け止めて、無線局免許人の氏名及び住所の登録の際の確認を更に徹底し、再発防止に努めてまいります。

連絡先
本報道資料に関するお問い合わせ
連絡先:北海道総合通信局 無線通信部 陸上課
電話:011−709−2311(内線4642)

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