報道資料
令和8年6月24日
北海道総合通信局
電波法違反の無線従事者に対する行政処分
− 51日間の従事者資格の停止処分 −
北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和8年6月24日(水曜日)、不法に無線局を開設し、これを運用した者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
本件は、第一管区海上保安本部からの通報を受け、当局において関係者への聴き取りなどを行った結果、電波法違反の事実が発覚したもの。
2 違反及び行政処分の内容
| 被処分者 |
違反内容 |
処分内容 |
東京都在住の男性
(42歳) |
令和8年5月3日、稚内市内において、国内で使用できない遭難時用無線設備にて無線局を開設し、これを運用したもの。 |
令和8年6月24日から51日間、無線従事者(第一級海上特殊無線技士)の従事停止
(電波法第79条第1項) |
<関連条文>
(電波法)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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