報道資料
令和8年7月3日
北海道総合通信局
釧路ケーブルテレビ株式会社に対する行政指導
北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、登録一般放送事業者である釧路ケーブルテレビ株式会社(以下「同社」といいます。)に対して、有線電気通信法(昭和28年法律第96号。以下「有電法」といいます。)及び放送法(昭和25年法律第132号。以下「放送法」といいます。)の規定に基づく立入検査を行った結果、同社の有線電気通信設備及び一般放送業務の登録に係る電気通信設備が、それぞれ有電法及び放送法の規定に基づく技術基準に適合しない設備であることを確認したため、同社に対して法の遵守を図るよう行政指導を行いました。
1 事案の概要及び行政指導の内容
有電法第5条では、「有線電気通信設備は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない」こととされています。また、放送法第136条では、「登録一般放送事業者は、一般放送業務の登録に係る電気通信設備(以下「有線放送設備」といいます。)を総務省令で定める技術基準に適合するよう維持しなければならない」こととされています。
北海道総合通信局は、同社の有線電気通信設備について、本年3月に有電法第6条第1項に基づく立入検査を、また、有線放送設備について本年6月に放送法第139条第1項に基づく立入検査をそれぞれ行った結果、これらの設備が上記の法令で規定する技術基準に適合していないことを確認しました。
このため、北海道総合通信局は、同社に対し、各設備を技術基準に適合させるよう行政指導を行いました。
2 相談窓口の設置
各設備が技術基準に適合していないため、同社が提供する地上デジタル放送等を視聴できない視聴者が存在する可能性があります。
このため、視聴者保護の観点から、北海道総合通信局は、釧路市及び釧路市消費生活センターと連携し、各所に相談窓口を開設いたしましたので、同社が提供する地上デジタル放送等の視聴ができないなどの相談を受付いたします。
- 地上デジタル放送等が視聴できない、他の視聴方法などに関するご相談
北海道総合通信局 情報通信部放送課 電話:011-709-2311(4667)
- 釧路ケーブルテレビとの契約解除方法等に関するご相談
釧路市市民生活課 電話:0154-31-4521
釧路市消費生活センター 電話:0154-24-3000
【参考】
有線電気通信法(昭和28年法律第96号)
(技術基準)
第五条 有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。
2 前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
二 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
放送法(昭和25年法律第132号)
(設備の維持)
第百三十六条 登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一 一般放送の業務に用いられる電気通信設備の損壊又は故障により、一般放送の業務に著しい支障を及ぼさないようにすること。
二 一般放送の業務に用いられる電気通信設備を用いて行われる一般放送の品質が適正であるようにすること。
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