報道資料

令和8年7月17日
北海道総合通信局

電波法違反に係る行政指導

− 北海道旅客鉄道株式会社に対し厳重注意及び再発防止策の報告を要請 −
 北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和8年7月16日、北海道旅客鉄道株式会社(代表取締役社長 綿貫 泰之(わたぬき やすゆき))に対して電波法に基づく行政指導を行いました。

1 違反発覚の端緒

 北海道旅客鉄道株式会社から、「無線局の免許を受けることなく無線局を開設し、運用した」との報告を受け、調査を実施した結果、当該違反事実が認められた。
 さらに、運用中の無線局について調査を継続したところ、無線設備の取替え(軽微な変更工事)に係る届出を遅滞なく行わなかった事実及び登録局に係る開設届出義務違反(開設届出未提出)の事実も認められた。

2 違反の内容

(1)免許を受けずに無線局を開設し、運用した(電波法第4条違反)。
(2)無線設備の取替え(軽微な変更工事)を行ったにもかかわらず、当該工事に係る届出を遅滞なく行わなかった(電波法第17条第3項において準用する同法第9条第2項違反)。
(3)包括登録に係る無線局について、開設の日から15日以内に行うべき開設の届出を怠った(電波法第27条の34違反)。

3 行政上の措置

 北海道旅客鉄道株式会社に対し、厳重注意を行うとともに、電波法令違反事案の発生原因の究明及び再発防止策について報告を要請した。

<関連条文>

電波法(昭和25年法律第131号)

(無線局の開設)
第4条  無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、 次に掲げる無線局については、この限りでない。
(以下省略)
 
(工事設計等の変更)
第9条  前条の予備免許を受けた者は、工事設計を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣の許可を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な事項については、この限りでない。
  2  前項ただし書の総務省令で定める軽微な事項について工事設計を変更したときは、遅滞なく、その旨を総務 大臣に届け出なければならない。

(無線局の開設の届出)
第27条の34  包括登録人は、その登録に係る無線局を開設したとき(再登録を受けて当該無線局を引き続き開設するときを除く。)は、当該無線局ごとに、15日以内で総務省令で定める期間内に、当該無線局に係る運用開始の期日及び無線設備の設置場所その他の総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

(罰則)
第110条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設したとき。
二 第4条の規定による免許又は第27条の21第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者
(以下省略)
 
第113条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
     (第一号〜第九号 省略)
      十  第27条の34の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
        (以下省略)
第114条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 (省略)
二 第109条の5、第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条から第113条まで 各本条の罰金刑

連絡先
本報道資料に関するお問い合わせ
連絡先:無線通信部 陸上課
電話:011−709−2311(内線4642)

ページトップへ戻る