報道資料
令和8年7月31日
北海道総合通信局
釧路ケーブルテレビ株式会社の一般放送の業務の廃止届を受理
北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、釧路ケーブルテレビ株式会社(以下、「同社」といいます。)から、令和8年7月30日付で放送法(昭和25年法律第132号)の規定に基づく一般放送の業務の廃止届の提出があり、7月31日付で受理しました。
1 廃止する一般放送の業務の概要
| 事業者名 |
釧路ケーブルテレビ株式会社 |
| 種 別 |
有線一般放送(有線テレビジョン放送) |
| 業務区域 |
釧路市全域の一部 |
| 参 考 |
同社は、平成20年8月より有線テレビジョン放送を行い、令和8年7月30日を
もって有線テレビジョン放送の業務を停止しました。 |
2 相談窓口の設置
業務の廃止により、同社が提供する地上デジタル放送等を視聴できない視聴者が存在する可能性があります。
このため、視聴者保護の観点から、北海道総合通信局は、釧路市及び釧路市消費生活センターと連携し、各所に相談窓口を開設しており、同社が提供する地上デジタル放送等の視聴ができないなどの相談を受け付けております。
なお、口座振替又は自動払込にて料金の支払いをしている方は、ご自身で金融機関に口座振替又は自動払込停止の手続きをしてください。
- 地上デジタル放送等が視聴できない、他の視聴方法などに関するご相談
北海道総合通信局 情報通信部放送課 電話:011-709-2311(4667)
- 釧路ケーブルテレビとの契約解除方法等に関するご相談
釧路市消費生活センター 電話:0154-24-3000
釧路市市民生活課 電話:0154-31-4521
【参考】
放送法(昭和25年法律第132号)
(業務の廃止等の届出)
第133条 一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線
一般放送事業者にあつては、第133条第1項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。
2 (略)
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