報道資料
令和8年8月3日
北海道総合通信局
電波法違反者に対する行政処分
北海道総合通信局(局長 和久屋 聡(わくや さとし))は、令和8年8月3日(月)、電波法違反を行った2者に対して、電波法に基づく行政処分を行いました。
1 違反発覚の端緒
第一管区海上保安本部からの通報を受け、電波法違反の事実が発覚したもの。
2 違反及び行政処分の内容
| 被処分者 |
違反内容 |
処分内容 |
日高町在住の
男性(75歳) |
令和7年1月28日、日高町の漁港に係留中の船舶に、アマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。 |
令和8年8月3日から42日間、無線従事者(第四級アマチュア無線技士)の従事停止
(電波法第79条第1項第1号) |
網走市在住の
男性(36歳) |
令和7年9月5日、網走市の漁港に係留中の船舶に、アマチュア無線用の無線設備を設置して、免許を受けずに無線局を開設したもの。 |
令和8年8月3日から42日間、無線従事者(第二級海上特殊無線技士)の従事停止
(電波法第79条第1項第1号) |
<関連条文>
電波法(昭和25年法律第131号)
第4条
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次に掲げる無線局については、この限りではない。
(以下省略)
第79条第1項
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下省略)
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