報道資料
平成24年3月13日
北陸総合通信局
電波法違反の無線局と無線従事者に対する行政処分の実施
総務省北陸総合通信局(局長:齊藤 一雅(さいとう かずまさ))は、指定されていない周波数を使用した富山県魚津市の船舶局(1局)の免許人に対して54日間の無線局運用停止処分を、同船舶局を運用していた無線従事者1名に対して54日間の従事停止処分を行いました。
当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。
1 違反の概要
富山県内の船舶局(漁船1隻)の無線従事者が、当該船舶局に許可を受けていない周波数を使用して通信を行っていたもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。
なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反事実が発覚したものです。
2 行政処分の根拠
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。
- 参考(電波法抜粋)
- 第53条 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。
第76条第1項 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
(以下略)
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