年度別申告件数の比較(各県ごとの申告件数は別紙を参照)
重要無線 通信妨害 |
一般無線局 | 電波環境障害 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平成22年度上期 | 5 | 24 | 16 | 45 |
平成23年度上期 | 5 | 22 | 12 | 39 |
平成24年度上期 | 6 | 34 | 11 | 51 |
最近の特徴的な妨害と措置状況は次のとおりです。
(1)TV受信ブースター(電波増幅器)による妨害
一般の方から一部区域において雑音によりFM放送が受信できないとの申告があり、現地調査を実施したところ、一般家庭に設置されたUHF用アンテナからの電波漏えいを認めました。
宅内の調査を行った結果、卓上型TV受信ブースター(VHF/UHF共用)が設置され、現在では地デジ化により必要がなくなったVHF側の増幅度が最大設定になっており、これに起因して不要電波が発生し、漏えいしていたことが原因と判明したため、この増幅度を低減することにより解決を図りました。
現在、地上テレビジョン放送はデジタル化移行によりVHF帯の電波は
使用されなくなりましたので、ブースターの取り扱いには注意が必要です。
(2)コードレス電話による妨害
アマチュア無線に雑音が入感するとの申告に基づき現地調査した結果、近隣宅に設置されているコードレス電話の不具合により発生したノイズが原因と判明したため、修理指導を行い、解決を図りました。
(1)電波監視による不法無線局の確認状況
平成24年度上期に、電波監視によって出現を確認した不法無線局は、延べ460局(162局)あり、その内訳は、不法市民ラジオ57局(56局)、不法パーソナル無線322局(66局)、不法アマチュア無線53局(28局)、その他(業務用無線・外国規格の無線機)28局(12局)となっています。
なお、昨年同期に比べて、不法パーソナル無線の確認局数が大幅に増加していますが、これは、携帯電話に妨害を与える不法パーソナル無線対策として、本年1月から、集中的にパーソナル無線の出現状況を調査したことによるものです。
※( )内の数字は、昨年度同期の確認状況
(2)不法無線局の措置状況
平成24年度上期に、不法無線局を摘発又は使用者に警告文書等を送付したものは143件(38件)あり、その内訳は、不法市民ラジオ19件(19件)、不法パーソナル無線95件(4件)、不法アマチュア無線28件(15件)、その他(業務用無線局等)1件(0件)となっています。
※( )内の数字は、昨年度同期の措置状況
(3)捜査関係機関との共同による不法無線局の取締り結果
平成24年度上期は、捜査関係機関と路上共同取締りを10回行いました。
特に、本年度から、毎年5月の第3週を「不法パーソナル無線取締り強化週間」と定め、集中的に取締りを実施する旨を報道発表し、期間中、各県において取締りを実施しました。
その結果、不法パーソナル無線1件、不法アマチュア無線5件を電波法違反の疑いで摘発しました。
内訳は次のとおりです。
県名 | 実施回数 | 摘発内訳 | |
---|---|---|---|
富山県 | 8回 | 不法パーソナル無線 | 1件 |
不法アマチュア無線 | 4件 | ||
石川県 | 1回 | -- | 0件 |
福井県 | 1回 | 不法アマチュア無線 | 1件 |
県名 | 実施回数 | 摘発内訳 | |
---|---|---|---|
富山県 | 5回 | 不法パーソナル無線 | 1件 |
不法アマチュア無線 | 4件 | ||
石川県 | 1回 | 不法アマチュア無線 | 1件 |
福井県 | 1回 | 不法パーソナル無線 | 1件 |
不法アマチュア無線 | 1件 |
(4)不法無線局対策について
依然として多くの不法無線局の存在が確認されていることから、当局では、引き続き、電波監視の強化による不法無線局の排除に努めるとともに、捜査関係機関と共同しての取締りを実施します。併せて電波法令遵守のための周知啓発に努めていきます。
別紙
重要無線 通信妨害 |
一般無線 | 電波環境障害 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平成22年度上期 | 3 | 8 | 3 | 14 |
平成23年度上期 | 0 | 8 | 2 | 10 |
平成24年度上期 | 0 | 7 | 1 | 8 |
重要無線 通信妨害 |
一般無線 | 電波環境障害 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平成22年度上期 | 1 | 3 | 7 | 11 |
平成23年度上期 | 4 | 6 | 5 | 15 |
平成24年度上期 | 4 | 20 | 9 | 33 |
重要無線 通信妨害 |
一般無線 | 電波環境障害 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平成22年度上期 | 1 | 10 | 2 | 13 |
平成23年度上期 | 1 | 3 | 1 | 5 |
平成24年度上期 | 2 | 7 | 1 | 10 |
重要無線 通信妨害 |
一般無線 | 電波環境障害 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
平成22年度上期 | 0 | 3 | 4 | 7 |
平成23年度上期 | 0 | 5 | 4 | 9 |
平成24年度上期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※申告内容が、匿名のもの、複数の県にまたがっているもの及び管内の無線局が管外の無線局に妨害を与えていると申告があったもの。
参考資料
パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、昨今の携帯電話の急速な普及と正規パーソナル無線ユーザーの急激な減少から、平成24年7月25日以降、携帯電話でも使用されております。
このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、重要無線通信である携帯電話に妨害を与える可能性があります。
不法市民ラジオは、船舶海難救助用等の電波に妨害を与え、船舶の緊急通信や安全航行が困難となり人命に関わる場合もあります。
また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与え視聴が困難となります。
近年は電話機・コンピュータ等の電子機器にも影響を与えています。
アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要です。
しかし、免許を取得せず、無資格で電波を発射している不法無線局が多く見られます。
また、市販のアマチュア無線機を改造したものは、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えています。
近年「FRS(ファミリー・ラジオ・サービス)」「GMRS(ゼネラル・モバイル・ラジオ・サービス)」「UHF−CB(市民バンド)」等といった外国規格の無線機が流通しています。これらの無線機が使用する周波数は、国内の防災行政用無線や放送業務用無線等の重要無線に使われており、妨害を与えています。
【電波法関係条文抜粋】
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者