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報道資料

平成25年8月9日

電波法違反の無線従事者に対する行政処分

 北陸総合通信局(局長 伊丹 俊八(いたみ しゅんや))は本日、免許を受けずに無線局を開設した無線従事者2人に対して、行政処分を行いました。
 当局では、電波利用の秩序維持を図るため、引き続き電波監視を行うとともに、電波法違反に対して、厳正に対処してまいります。


  1. 違反の概要
     石川県白山市在住の無線従事者A(男性65歳)及び石川県河北郡津幡町在住の無線従事者B(男性63歳)は、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたもので、この行為は、電波法第4条の規定に違反するものです。
     なお、本件は、当局の電波監視により、違反事実が発覚したものです。

  2. 行政処分の内容
     無線従事者の従事停止 17日間(両人とも)

  3. 行政処分の根拠
     電波法第79条第1項



【参考】【電波法関係条文抜粋】


(無線局の開設)
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(無線従事者の免許の取消し等)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下省略)

連絡先
無線通信部監視調査課
(担当:宮本(みやもと)、赤丸(あかまる))
電話:076−233−4440

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