<対象基幹放送事業者>
再免許を行った基幹放送事業者は次のとおりです。
日本放送協会 北日本放送株式会社
富山テレビ放送株式会社 株式会社チューリップテレビ
北陸放送株式会社 石川テレビ放送株式会社
株式会社テレビ金沢 北陸朝日放送株式会社
福井放送株式会社 福井テレビジョン放送株式会社
富山エフエム放送株式会社 株式会社エフエム石川
福井エフエム放送株式会社 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター
株式会社ジャパン・モバイルキャスティング 以上
放送事業者別再免許局数
事業者 | 局種 | 合 計 | |||||
R | DTV | FM | FCM | MMH | |||
NHK | 富山放送局 | 2 | 20 | 2 | 24 | ||
金沢放送局 | 7 | 48 | 9 | 64 | |||
福井放送局 | 9 | 62 | 7 | 78 | |||
NHK 小計 | 18 | 130 | 18 | 166 | |||
北日本放送(株) | 2 | 10 | 2 | 14 | |||
富山テレビ放送(株) | 10 | 10 | |||||
(株)チューリップテレビ | 10 | 10 | |||||
北陸放送(株) | 4 | 24 | 28 | ||||
石川テレビ放送(株) | 24 | 24 | |||||
(株)テレビ金沢 | 24 | 24 | |||||
北陸朝日放送(株) | 24 | 24 | |||||
福井放送(株) | 3 | 28 | 31 | ||||
福井テレビジョン放送(株) | 28 | 28 | |||||
富山エフエム放送(株) | 3 | 3 | 6 | ||||
(株)エフエム石川 | 5 | 5 | 10 | ||||
福井エフエム放送(株) | 7 | 7 | 14 | ||||
(株)ジャパン・モバイルキャスティング | 3 | 3 | |||||
(一財)道路交通情報通信システムセンター | 18 | 18 | |||||
一般放送事業者 小計 | 9 | 182 | 17 | 33 | 3 | 244 | |
合 計 | 27 | 312 | 35 | 33 | 3 | 410 |
(局種の略号)
R:中波放送局
DTV:デジタルテレビジョン放送局
FM:超短波放送局
FCM:超短波文字多重放送局
MMH:マルチメディア放送
基幹放送局の再免許等に当たっての要請
民間基幹放送事業者(テレビジョン放送)社長等宛て |
1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
5 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者、高齢者に十分配慮し、総務省が策定した「視聴覚障害者向け放送普及行政の指針」を達成するよう努めること。特にできる限り全ての大規模災害等緊急時放送における字幕放送の実施及びCMへの字幕付与の普及に留意すること。
6 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
イ 予備送信機、予備電源等の整備、津波対策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上
ウ 自治体との連携による地域に密着した災害・防災情報等の充実
エ 文字スーパー方式を含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、公共情報コモンズの活用
等により、災害放送の充実を図ること。
7 地上テレビジョン放送局について、デジタル混信対策を着実に実施するとともに、新たに混信妨害又は山岳反射による受信障害が発生した場合には、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
8 地上デジタルテレビジョン放送への移行後の残された課題について改めて点検し、万全を期すこと。
具体的には、新たな難視対策について、対象住民へのきめ細かな周知、丁寧な相談対応を含め、着実に実施すること。
9 デジタル放送の特徴を活かした放送サービスの充実に努めること。
なお、関係部分について、貴社の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、番組審議会の委員に対しても周知願います。
民間基幹放送事業者(ラジオ放送)社長等宛て |
1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。
また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
5 非常災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、特に平成23年3月11日に発生した東日本大震災の経験を踏まえ、
ア 大規模災害時における事業継続計画の作成等災害対応のための報道・制作体制の充実
イ 予備送信機、予備電源等の整備、津波対策の実施等放送施設の安全・信頼性の一層の向上
ウ 自治体との連携による地域に密着した災害・防災情報等の充実
エ 緊急地震速報や緊急警報放送への対応、公共情報コモンズの活用
等により、災害放送の充実を図ること。
6 ラジオ中継局の整備、受信相談への適切な対応等難聴の解消に一層努めること。
なお、関係部分について、貴社の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、番組審議会の委員に対しても周知願います。