総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 報道資料 2014年 > 北陸管内の平成25年度電波監視の概要

報道資料

平成26年5月19日
北陸総合通信局

北陸管内の平成25年度電波監視の概要

 総務省北陸総合通信局(局長 伊丹 俊八(いたみ しゅんや))は、平成25年度における電波監視の概要を下記のとおり取りまとめたので公表します。

 近年、携帯電話や情報家電等の電波利用の増大と多様化が進む一方、改造された無線機器や外国規格の無線機器等、違法な無線局が多数存在しています。
 当局は、引き続き、電波利用ルールの周知啓発や違法な無線局の排除等、良好な電波利用環境の確保、改善に取り組んでいきます。

1 無線局等に対する混信妨害申告、電磁環境障害申告、及び措置状況

(1)申告受付件数及び措置件数
 平成25年度の申告受付件数は64件で、平成24年度の95件と比べて31件の減少となっています。
 申告に基づく現地調査等の実施による原因者に対する措置、及び指導等を行った結果、全ての案件について解決しました。

(2)申告受付の内訳
 消防等の重要無線通信※に対する混信妨害が11件、一般無線局に対する混信妨害が37件、テレビ・ラジオ等に対する電磁環境障害が16件となっています。
 平成25年度との比較では、重要無線通信に対する混信妨害は1件増加、一般無線局に対する混信妨害は32件減少、テレビ・ラジオ等に対する電磁環境障害は同件数となっています。

※「重要無線通信」とは、人命・財産の保護、治安の維持等のために、航空機、船舶、警察・消防等で使用される無線通信や社会経済活動に必要不可欠な携帯電話などの通信をいいます。



<申告件数の年度別推移>

<申告件数の年度別推移>

(3)重要無線通信妨害申告の内訳及び原因
 重要無線通信に対する妨害申告の内訳は、放送用が3件、鉄道用が2件、陸上移動用(MCA)が2件、消防用、航空用、電気通信用、防災対策用が各1件の計11件となっています。
 妨害の原因としては、外国船舶内又は寄港地で使用された外国製無線機によると推定されるもの3件、電器製品の不具合で発生した不要電波によるもの2件でした。残り6件については、妨害が短時間で消滅したため、原因究明には至りませんでした。

(4)テレビ・ラジオ等に対する電磁環境障害等事例
 ア 中波ラジオにポンプからの不要電磁波(雑音)による妨害
 富山市内の特定の路上において中波ラジオに雑音が混入するとの申告があり、現地調査の結果、近隣の民家に設置された井戸水くみ上げポンプからの不要電磁波と特定した。

雑音源ポンプ

 イ アマチュア無線にカーセキュリティ装置からの電波による干渉
  射水市内及び高岡市内の特定の路上において、アマチュア無線が干渉を受けるとの申告があり、現地調査の結果、近隣に駐車していた車両に設置された外国製のカーセキュリティ装置からの電波と特定した。

カーセキュリティ

2 不法無線局対策の取組状況

(1)不法無線局に対する措置状況 電波監視システム(デュ−ラスシステム)※による監視や視認等により確認した平成25年度の不法無線局数は、523局で、そのうちの149局に対し、摘発等を行っております。
 内訳としては、摘発が12局、文書等による指導は137局となっています。平成24年度の670局と比べて、147局の減少となっています。

 ※:電波監視システムとは、管内各地に設置されたセンサ局や車両に搭載されたセンサ局を、金沢市内に設置されたセンタ局から遠隔操作することにより、センサ局で受信した電波をモニタ−(聴音)したり、電波発射源の方位等を測定して、不法無線局の位置等を特定するためのシステムです。

(2)捜査機関との共同取締りの状況
 平成25年度は、当局と捜査機関(警察署・海上保安部※等)との共同取締りを11回行い、12局を摘発、21局に対し口頭による指導を行いました。
 ※海上保安部との共同取締りは、平成25年度のみ実施。

<捜査関係機関との共同取締りによる摘発局数>

種別 平成23年度 平成24年度 平成25年度
不法市民ラジオ 0 1 0
不法アマチュア無線 7 7 5
不法パーソナル無線 4 2 1
不法船舶無線 6
総計 11 10 12 

<参考> 不法無線局の例等(別紙)

【不法無線局の例】
1 不法パーソナル無線
 パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、携帯電話でも使用されています。このため、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、重要無線通信である携帯電話に妨害を与えます。
不法パーソナル
2 不法市民ラジオ
  不法市民ラジオは、船舶海難救助用等の重要無線通信に妨害を与え、船舶の緊急通信や安全航行を阻害して人命を脅かす場合もあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信や電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えます。
不法CB
3 不法アマチュア無線
 アマチュア無線は、無線従事者の資格と無線局の免許の両方が必要ですが、無資格又は免許を取得せず運用している不法無線局が多く見られます。また、改造したアマチュア無線機を使用した場合は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えます。
不法アマチュア
4 不法船舶無線
 船舶には、各種の無線機が搭載されている場合がありますが、無線局免許の失効や船舶譲渡の際に必要な手続きを失念したために不法無線局となった事例が多くみられます。
不法船舶無線
5 外国規格の無線機器
 近年、「FRS(ファミリー・ラジオ・サービス)」「GMRS(ゼネラル・モバイル・ラジオ・サービス)」といった外国規格の無線機器がインターネット等で販売されていますが、これらの無線機は日本国内では使用することはできません。使用した場合は、防災行政用無線や放送業務用無線等の重要無線に妨害を与えます。
外国規格の無線機器

【電波法関係条文抜粋】
第4条(無線局の開設)  
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)

第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)

連絡先
無線通信部監視調査課
(担当:伊辺、長岡)
電話:076−233−4440

ページトップへ戻る