記
1 被疑者
(1)石川県白山市在住 男性66歳
(2)石川県河北郡津幡町在住 男性64歳
2 関係法令
電波法第79条
電波法第113条(30万円以下の罰金)
【参考】
第79条
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
1 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
20 第79条第1項 (同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により業務に従事することを停止されたのに、無線設備の操作を行った者