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報道資料

平成26年10月9日
北陸総合通信局

不法無線局を開設していた被疑者1人を摘発

−富山県小矢部署と不法無線局の共同取締りを実施−
 北陸総合通信局(局長 星 克明(ほし かつあき))は本日、富山県小矢部市内において、富山県小矢部警察署と共同で、車両に設置している不法無線局の取締りを実施しました。
 この結果、不法無線局を開設していた者1人を、電波法違反の容疑で摘発しました。
 不法無線局は、携帯電話、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信などの妨害の原因となるものです。
 なお、摘発された者の容疑は、下記のとおりです。

 石川県かほく市に在住の被疑者A(男性運転手45歳)は、不法アマチュア無線をトラックに開設していた。



参考

【不法無線局の例】
1 不法パーソナル無線
 パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、昨今の携帯電話の急速な普及と正規パーソナル無線ユーザーの急激な減少から、平成24年7月25日以降、携帯電話でも使用されております。このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、重要無線通信である携帯電話に妨害を与える可能性があります。
不法パーソナル
2 不法市民ラジオ
  不法市民ラジオは、船舶海難救助用等の重要無線通信に妨害を与え、船舶の緊急通信や安全航行が困難となり、人命に関わる場合もあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、視聴が困難となります。近年は、電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えています。
不法CB
3 不法アマチュア無線
 アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要です。
 しかし、無資格又は免許を取得せず電波を発射している不法無線局が多く見られます。また、市販のアマチュア無線機を改造し、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えています。
不法アマチュア

【電波法関係条文抜粋】
第4条(無線局の開設)  
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)

連絡先
無線通信部監視調査課
(担当:伊辺(いべ)、赤丸(あかまる))
電話:076−233−4440

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