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報道資料

平成27年5月29日
北陸総合通信局

良好な電波利用環境の整備に向けて

−不法電波から暮らしを守れ−
 北陸総合通信局(局長 星 克明(ほし かつあき))は、「不法電波から暮らしを守れ!」をキャッチフレーズに、6月1日(月)から6月10日(水)までを平成27年度の「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、集中的・重点的に電波利用環境の保護に関する周知・啓発活動を行います。
 また、6月は不法無線局の取締りを強化する期間としており、良好な電波利用環境の整備を推進していきます。
 なお、平成26年度の北陸管内3県の電波監視結果の概要は別紙のとおりです。
     電波利用環境保護周知啓発強化期間中の周知・啓発
  1.  (1) 期間
      平成27年6月1日(月曜日)から同年6月10日(水曜日)まで
     (2) 主な周知・啓発活動
      ア 主要日刊新聞5紙に広告を掲載
      イ ラジオ放送局6局から広告を放送
      ウ 6社のバスに車外広告を掲示
      エ 金沢市内の商業施設外壁設置の大型ディスプレイによる映像広告
      オ 管内の官公庁、自治体及び諸団体等に対し、ポスターの掲示依頼
      カ 管内の自治体広報誌への周知啓発記事の掲載依頼

  2.  不法無線局対策の強化
     平成27年6月1日(月曜日)から同年6月30日(火曜日)を「不法無線局取締り強化期間」と設定し、捜査関係機関との共同取締りを重点的に実施する等、不法無線局対策を強化します。

別紙

  1.  申告及び措置状況
    (1)申告受付及び措置状況
     平成26年度に当局に寄せられた無線局に対する混信妨害などの申告受付件数は99件で、平成25年度の64件と比べて35件(約54.7%)の増加となっています。
     なお、現地調査等による原因者への改善措置及び指導等により、95件について解決しました。残りの4件については、引き続き調査を進めています。

    (2)申告内容の内訳
     申告内容の内訳は、重要無線通信妨害申告(消防・救急、警察、海上関係、航空関係等の重要無線に対する混信妨害など)16件、一般無線申告(各種業務用無線、アマチュア無線等に対する混信妨害など)62件、電磁障害申告(テレビ・ラジオ、音響機器、電子・電気機器等への障害など)21件となっています。
     平成25年度との比較では、重要無線通信妨害申告は5件、一般無線申告は25件、電磁障害申告は5件、それぞれ増加しています。

    申告件数


    (3)重要無線通信妨害申告の内訳及び原因
     重要無線通信に対する妨害申告の内訳は、消防用が5件、海上用が4件、防災行政用が2件(再申告を含む)、陸上移動用(MCA)、ガス事業用、鉄道用、航空用、電気通信用が各1件の計16件。
     妨害の主な原因としては、外国船舶からの誤発射によるもの、無線設備や照明器具からの不要電波、自己設備の不良によるものでした。

    (4)混信・妨害の障害事例
     ・消防用無線にFMトランスミッタからの電波による妨害
     富山県内の消防本部からコマーシャルのような音声混信による妨害が発生したとの申告を受け調査した結果、一般車両に設置された「地デジTVカーナビゲーション」に内蔵されているFMトランスミッタ※から発射された電波が原因であることを特定し、妨害源を排除しました。
     ※FMトランスミッタは、地デジTVカーナビゲーションの音声を電波により車両に備付けられたFMラジオ受信機に無線送信するために使用されていたものです。

  2.  不法無線局対策の取組状況
    (1)不法無線局に対する措置状況
     電波監視システム(デュ−ラスシステム)※による監視や視認等により確認した平成26年度の不法無線局数は317局で、そのうちの60局に対し告発等を行っております。
     内訳としては、捜査機関への告発が6局、文書等による行政指導は54局となっています。
     平成25年度の523局と比べて、206局(約39.4%)の減少となっています。
     ※「電波監視システム」とは、管内各地に設置されたセンサ局や車両に搭載されたセンサ局を、金沢市内に設置されたセンタ局から遠隔操作することにより、センサ局で受信した電波をモニタ−(聴音)したり、電波発射源の方位等を測定して、不法無線局の位置等を特定するためのシステムです。

    (2)捜査機関との共同取締りの状況
     平成26年度は、当局と捜査機関(警察署・海上保安部)との共同取締りを10回行い、6件を捜査機関への告発、10件に対し口頭による行政指導を行いました。
     

    <捜査関係機関との共同取締りによる告発局数(年度別)>

     
    種別 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度
    不法市民ラジオ 0 0 1 0 0
    不法アマチュア無線 3 7 7 5 5
    不法パーソナル無線 0 4 2 1 1
    不法船舶無線 0 0 0 6 0
    総計 3 11 10 12 6

     

<参考> 不法無線局の例等

【不法無線局の例】
1 不法パーソナル無線
 パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、携帯電話でも使用されています。このため、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、重要無線通信である携帯電話に妨害を与えます。
不法パーソナル
2 不法市民ラジオ
  不法市民ラジオは、船舶海難救助用等の重要無線通信に妨害を与え、船舶の緊急通信や安全航行を阻害して人命を脅かす場合もあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信や電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えます。
不法CB
3 不法アマチュア無線
 アマチュア無線は、無線従事者の資格と無線局の免許の両方が必要ですが、無資格又は免許を取得せず運用している不法無線局が多く見られます。また、改造したアマチュア無線機を使用した場合は、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えます。
不法アマチュア
4 不法船舶無線
 船舶には、各種の無線機が搭載されている場合がありますが、無線局免許の失効や船舶譲渡の際に必要な手続きを失念したために不法無線局となった事例が多くみられます。
不法船舶無線
5 外国規格の無線機器
 近年、「FRS(ファミリー・ラジオ・サービス)」「GMRS(ゼネラル・モバイル・ラジオ・サービス)」といった外国規格の無線機器がインターネット等で販売されていますが、これらの無線機は日本国内では使用することはできません。使用した場合は、防災行政用無線や放送業務用無線等の重要無線に妨害を与えます。
外国規格の無線機器

【電波法関係条文抜粋】
第4条(無線局の開設)  
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)

第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)

連絡先
無線通信部監視調査課
(担当:伊辺、長岡)
電話:076−233−4440

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