総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 報道資料 2016年 > 不法無線局を開設していた被疑者3人を摘発(平成28年7月6日実施)

報道資料

平成28年7月6日
北陸総合通信局

不法無線局を開設していた被疑者3人を摘発(平成28年7月6日実施)

〜 敦賀海上保安部及び小浜海上保安署と不法無線局の共同取締りを実施 〜
 総務省北陸総合通信局(局長 吉武 久(よしたけ ひさし))は本日、福井県小浜市内及び大飯郡おおい町内の漁港において、敦賀海上保安部及び小浜海上保安署と共同で、船舶に設置している不法無線局の取締りを実施しました。
 この結果、下記のとおり不法無線局を開設していた者3人(5隻)を、電波法違反の容疑で摘発しました。
 不法無線局は、携帯電話、テレビ・ラジオの受信、船舶の遭難通信などの妨害の原因となるものであり、今後とも取締りを継続していきます。

○福井県小浜市に在住の被疑者A(男性56歳)は、自己の遊漁船に不法パーソナル無線を開設していた。
○福井県大飯郡おおい町に在住の被疑者B(男性48歳)は、自己の遊漁船に不法パーソナル無線を開設していた。
○福井県大飯郡おおい町に在住の被疑者C(男性51歳)は、自己の遊漁船に不法パーソナル無線を開設していた。

 

(特記事項)
 本件は、隣接する近畿総合通信局から、京都府舞鶴市沖合における不法パーソナル無線の情報提供を受け、その後の調査により小浜市内等の漁港を停泊港としている船舶と特定し、取締りに至ったものです。
 今後とも管区を越えた連携を進め、取締りの一層の強化に努めます。


参考

【不法無線局の例】
1 不法パーソナル無線
 パーソナル無線に割り当てられている周波数帯は、昨今の携帯電話の急速な普及と正規パーソナル無線ユーザーの急激な減少から、平成24年7月25日以降、携帯電話でも使用されております。このため、パーソナル無線に許可された周波数帯であっても、無免許や改造したパーソナル無線を使用した場合、重要無線通信である携帯電話に妨害を与える可能性があります。
不法パーソナル
2 不法市民ラジオ
  不法市民ラジオは、船舶海難救助用等の重要無線通信に妨害を与え、船舶の緊急通信や安全航行が困難となり、人命に関わる場合もあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与え、視聴が困難となります。近年は、電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えています。
不法CB
3 不法アマチュア無線
 アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要です。
 しかし、無資格又は免許を取得せず電波を発射している不法無線局が多く見られます。また、市販のアマチュア無線機を改造し、消防・救急・鉄道などの公共性の高い重要無線通信に妨害を与えています。
不法アマチュア

【電波法関係条文抜粋】
第4条(無線局の開設)  
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下省略)
第108条の2(罰則 重要無線通信への妨害)
 電気通信業務又は放送の業務の用に供する無線局の無線設備又は人命若しくは財産の保護、治安の維持、気象業務、電気事業に係る電気の供給の業務若しくは鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し、又はこれに物品を接触し、その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許(中略)がないのに、無線局を開設した者
二 第4条の規定による免許(中略)がないのに、かつ、(中略)無線局を運用した者
三 (以下省略)

連絡先
無線通信部監視調査課
担当:加藤、長岡
電話:076−233−4440

ページトップへ戻る