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報道資料

平成30年10月26日
北陸総合通信局

北陸管内の地上基幹放送局に再免許

 総務省北陸総合通信局(局長 山田 和晴(やまだ かずはる))は、本年10月31日をもって有効期間が満了する地上基幹放送局について再免許を行うこととし、本年11月1日から5年間を有効期間とする無線局免許状を、本日、下記の地上基幹放送事業者14者に交付しました。
 なお、再免許に当たり、地上基幹放送事業者に対して、総務大臣名で文書(別紙)による要請を行いました。


<対象地上基幹放送事業者>
 
 日本放送協会  北日本放送株式会社
 富山テレビ放送株式会社  株式会社チューリップテレビ
 北陸放送株式会社  石川テレビ放送株式会社
 株式会社テレビ金沢  北陸朝日放送株式会社
 福井放送株式会社  福井テレビジョン放送株式会社
 富山エフエム放送株式会社  株式会社エフエム石川
 福井エフエム放送株式会社  一般財団法人道路交通情報通信システムセンター

参考
 

放送事業者別の再免許対象局数
 

事業者 局種 合 計
AM DTV FM FCM
NHK 富山放送局 2 20 2   24
金沢放送局 7 48 9   64
福井放送局 9 62 10   81
NHK 小計 18 130 21   169
北日本放送(株) 1 10 3   14
富山テレビ放送(株)   10     10
(株)チューリップテレビ   10     10
北陸放送(株) 4 24 3    31
石川テレビ放送(株)   24     24
(株)テレビ金沢   24     24
北陸朝日放送(株)   24     24
福井放送(株) 3 28 3    34
福井テレビジョン放送(株)   28     28
富山エフエム放送(株)     3   3
(株)エフエム石川     5   5
福井エフエム放送(株)     7   7
(一財)道路交通情報通信システムセンター       18 18
民間放送事業者 小計 8 182 24  18  232
合   計 26 312 45 18  401
 

(局種の略号)
AM:中波放送局
DTV:デジタルテレビジョン放送局
FM:超短波放送局
FCM:超短波文字多重放送局


別紙
 

地上基幹放送局の再免許等に当たっての要請

 

テレビジョン放送事業者あて

1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組に関し、視聴者からの意見を十分に聴取できる体制を確保するとともに、その意見の放送番組審議機関への報告や放送番組審議機関における議事概要の公表に積極的に取り組むこと等により、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
5 字幕放送、解説放送及び手話放送について、視聴覚障害者及び高齢者に十分配慮し、総務省が策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」(平成30年2月7日公表)の目標をできる限り早期に達成するよう努めること。特に大規模災害等緊急時においては、できる限り速やかに字幕放送を実施するよう努めること。また、CMへの字幕付与の普及に留意すること。
6 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、以下の事項に取り組むこと等により、災害放送の充実を図ること。
 ア 大規模災害時における事業継続計画の作成や他の放送事業者との連携等による災害時における報道・制作体制の充実
 イ 放送用施設・設備における耐震性等の確保
 ウ 自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上
 エ 地方公共団体との連携等による地域に密着したきめ細かな災害・防災情報等の発信
 オ 文字スーパーを含む緊急地震速報や緊急警報放送への対応、Lアラートの活用等による速やかな情報発信
7 地上テレビジョン放送局について、混信妨害又は山岳反射による受信障害が発生した場合には、これらを解消するため、必要な調査及び対策の実施に努めること。
8 新たな技術の活用、4K・8K等高度なコンテンツ制作技術の導入、コンテンツのマルチユース等により、放送サービスの充実に努めること。
9 難視地区又が確認された場合は、中継局の整備、受信相談への適切な対応等、難視の解消に一層努めること。

なお、関係部分について、貴社の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、当該審議機関の委員に対しても周知願います。
 

   

ラジオ放送事業者あて

1 放送番組の編集及び放送に当たっては、放送法の規定及び自ら定めた番組基準を遵守し、真実・公平な報道等を通じて我が国の健全な民主主義の発達に資するとともに、豊かな放送文化の創造に寄与すること。また、放送の公共性、社会的責務の重要性を深く認識し、放送に携わる者の放送倫理の向上に努めること。
2 放送番組については、その制作過程を含め、人権及び児童・青少年に与える影響に十分配慮するとともに、関係法令を遵守すること。
3 放送番組の充実向上を図るため、放送番組に関し、視聴者からの意見を十分に聴取できる体制を確保するとともに、その意見の放送番組審議機関への報告や放送番組審議機関における議事概要の公表に積極的に取り組むこと等により、放送番組審議機関及び番組考査機構の機能の発揮に一層努めること。
4 地域に密着した放送番組をはじめ放送に対する地域社会特有の要望に積極的に応えるとともに、地域からの情報発信にも努めること。
5 災害時における放送の果たすべき重要な役割に鑑み、これまでの大規模災害を踏まえるとともに、今後発生が懸念されている大規模災害を想定し、以下の事項に取り組むこと等により、災害放送の充実を図ること。
 ア 大規模災害時における事業継続計画の作成や他の放送事業者との連携等による災害時における報道・制作体制の充実
 イ 放送用施設・設備における耐震性等の確保
 ウ 自然災害(津波を含む。)や機器故障等による放送中止事故の防止を含め、放送継続のための予備送信機や予備電源の整備等放送施設等の安全・信頼性の一層の向上
 エ 地方公共団体との連携等による地域に密着したきめ細かな災害・防災情報等の発信
 オ 緊急地震速報や緊急警報放送への対応、Lアラートの活用等による速やかな情報発信
6 新たな技術の活用、高度なコンテンツ制作技術の導入、コンテンツのマルチユース等により、放送サービスの充実に努めること。
7 難聴地区が確認された場合は、中継局の整備、受信相談への適切な対応等、難聴の解消に一層努めること。

なお、関係部分について、貴社の放送番組審議機関の活動の参考としていただきたく、当該審議機関の委員に対しても周知願います。
 


連絡先
情報通信部放送課
(担当:東、上川、大竹)
電話:076-233-4490

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