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報道資料

令和2年12月14日
北陸総合通信局

福井県の高校に初めて科目確認書を交付

〜 国家試験免除で無線従事者免許が取得可能に 〜
 総務省北陸総合通信局(局長 三田 一博(みた かずひろ))は、福井県教育委員会(教育長 豊北 欽一(とよきた きんいち))から提出された県立高等学校6校における科目内容の確認申請に対し、無線従事者免許の取得に必要な科目を履修することを確認したので、本日付けで確認書を交付しました。
 これにより、本科目を履修して卒業した者は、免許申請手続きを行うことで無線従事者免許が取得可能となります。
【確認書を交付した高等学校及び取得できる資格】
学校名  学科名 (適用期間) 取得できる資格
福井県立奥越明成高等学校 電気科 
(平成31年4月〜令和10年3月)
第三級陸上特殊無線技士
福井県立科学技術高等学校 情報工学科
(平成31年4月〜令和10年3月)
第二級海上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
福井県立坂井高等学校 電気・情報システム科 電気コース
(平成31年4月〜令和10年3月)
第二級海上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
福井県立武生工業高等学校 電気科
(平成31年4月〜令和4年3月)
第二級海上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
福井県立武生商工高等学校 電気情報科
(令和2年4月〜令和10年3月)
第二級海上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士
福井県立若狭東高等学校 電気・機械科 電気コース
(平成31年4月〜令和10年3月)
第二級海上特殊無線技士
第三級陸上特殊無線技士

※(参考)
1 無線従事者免許の取得方法 (電波法第41条)
・国家試験に合格する。 
・養成課程(講習会)を修了する。 
・大学や高等学校等で「無線通信に関する科目」を修めて卒業する。
・無線従事者免許を有する者が無線局の業務に従事することで上位の資格を得る。
 
2 科目内容の確認(無線従事者規則・抜粋)
第31条 学校の設置者は、その学校の教育課程に開設している科目が前条の資格ごとにその資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目に適合していることについて総務大臣の確認を受けることができる。
2 〜省略〜
3 総務大臣は、第1項の確認をしたときは、確認書を交付する。

連絡先
無線通信部航空海上課
担当:別所、宮岸
電話:076-233-4450

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