報道資料
令和3年1月18日
北陸総合通信局
重要無線通信への妨害源を排除
〜 ワイヤレスカメラによる混信 〜
総務省北陸総合通信局(局長 三田 一博(みた かずひろ))は、小松空港において航空機の衛星航法システム(GNSS
※)用受信機への外来波混入によりGNSSが使用できなくなった事象を調査した結果、石川県小松市内の工事現場で使用されていたクレーンに設置されたワイヤレスカメラの電波が原因であることを特定し、妨害源を排除しました。
クレーンに設置されたワイヤレスカメラは、電波法に定められている技術基準に適合しない設備であったため、使用者に対し、直ちに撤去するよう指導しました。
当局では、今後もこのような重要無線通信への妨害源の迅速な排除をはじめとした無線通信に対する混信・妨害に的確に対応するとともに、類似事案の再発防止のため周知広報等を積極的に行うこととしています。
【経緯】
令和2年12月15日、小松空港に駐機している航空機よりGNSSが使用できないとの通報があった旨、国土交通省から関東総合通信局に申告があり、当局が対応しました。
当該事象は12月14日から発生しているとのことであり、15日から18日まで現地を調査したところ、小松空港より数キロメートル離れた工事現場でクレーンに設置されたワイヤレスカメラからの電波を確認し、使用を停止させたところ、混信が解消されました。
設置者に対しては、ワイヤレスカメラを使用しないよう指導し、妨害源を排除しました。
(注)重要無線通信:電波法第102条の2に規定する無線通信(電気通信業務、放送業務、航空、消防・救急、警察、気象業務、電気事業、鉄道事業等の重要な無線通信のこと)
※ GNSS(Global Navigation Satellite System)は、GPS等の測位衛星からの航法信号を利用するシステムです。航空機の航法においてはGPS信号とGPSの信頼性や測位誤差を補強するシステムの併用により安全かつ確実な航法が可能となります。
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