報道資料
平成26年1月28日
総務省沖縄総合通信事務所
「不法無線局未然防止強化期間」(2月1日〜28日)の実施
〜 電波のルールを守りましょう。〜
総務省沖縄総合通信事務所(所長 上原仁(うえはらひろし))は、不法無線局による混信その他の妨害から、正しく無線局を運用している電波利用者を保護し、良好な電波環境を維持・推進することを目的として、2月1日から2月28日までの1ヶ月間を「不法無線局未然防止強化期間」と設定し、不法無線局未然防止に関する周知啓発活動を重点的に行うとともに、不法無線局の取締り等を実施します。
1 主な周知・啓発活動
「無線機の使用には技適マークの確認を!」、「電波の利用には、原則、免許が必要!」、「外国規格の無線機は国内では使用できません。」等の電波のルールについて次のとおり、メディア等を活用して周知・啓発を行います。
(1) ラジオによるスポット放送
(2) 新聞による広報
(3) タクシー・トラック事業関係へのポスター及びリーフレット配布等
(4) タクシー車両への車体シールによる周知啓発(本島内のタクシー400台)
(5) 路線バス車内へのポスターの掲示(本島内の路線バス100台)
(6) 漁協への横断幕の掲示による周知啓発等
2 不法無線局の取締り等
(1) 電波監視システムを活用した電波監視を強化するとともに、強化期間中に捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを実施します。
(2) 無線機の販売店を調査し、無線機の販売に対する注意・指導を実施します。
ページトップへ戻る