報道資料
平成28年10月21日
総務省沖縄総合通信事務所
本島北部地区で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の1人を電波法違反で摘発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 藤本昌彦(ふじもとまさひこ))は10月19日(水)及び20日(木)、第十一管区海上保安本部那覇海上保安部名護海上保安署と共同で沖縄本島北部の漁港において、不法無線局の取締りを実施しました。
1 概要
無線設備を搭載した船舶を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた船舶所有者1人を電波法第4条違反等(注)で摘発しました。
2 不法無線局の種別及び局数
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため今後とも海上保安庁や警察の協力を得て不法無線局の取締りを実施していきます。
(注)関係法令及び適用条項の抜粋
・無線局の開設
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
・罰則
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者
第2号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、かつ、第70条の7第1項、第70条の8第1項又は第70条の9第1項の規定によらないで、無線局を運用した者(以下略)
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