報道資料
平成29年8月30日
総務省沖縄総合通信事務所
電波法違反の容疑で1名を摘発
−沖縄県本部警察署と共同取締り−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 久恒達宏(ひさつねたつひろ))は8月29日(火)、本部町崎本部の路上において、沖縄県本部警察署と共同でダンプ等の車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1 摘発の内容
車両に不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた沖縄県名護市在住の運転手1人を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
2 適用法令
(1)電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
(2)同法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)。
3 参考事項
総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取締り等の取り組みを実施します。
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