報道資料
平成29年12月15日
総務省沖縄総合通信事務所
那覇市で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の2人を電波法違反で摘発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 久恒達宏(ひさつねたつひろ))は12月14日(木)から15日(金)にかけて、那覇警察署と共同で那覇市松山の繁華街において不法無線局を所持している者を対象に取締りを実施しました。
1 概要
無線設備を所持していた者を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者2人を電波法第4条違反(注1)容疑で摘発しました。
2 不法無線局の種別及び所持者数
3 その他
総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取締り等の取り組みを実施します。
注1 関係法令及び適用条項の抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
・電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに無線局を開設した者(一部略)(第2号以下略)
注2 外国規格の無線機には、日本の電波法令で定める技術基準に合致せず、使用すると電波法令違反になる無線機が多く有り、警察・消防等の重要な無線局に妨害を与える恐れがある。
【使用していた外国規格広帯域無線機】
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