報道資料
平成30年6月28日
総務省沖縄総合通信事務所
嘉手納町で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の2人を電波法違反容疑で摘発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 久恒 達宏(ひさつね たつひろ))は6月27日(水)、沖縄県嘉手納警察署と共同で国道58号線路上を通過するダンプ等の車両を対象に取締りを実施しました。
1 概要
免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた者2人を電波法第4条違反容疑で摘発しました。
2 不法無線局の種別および所持者数
総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため、今後とも警察や海上保安庁の協力を得て不法無線局の取締り等の取り組みを実施します。
○関係法令及び適用条項の抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
・電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者.
○不法アマチュア無線とは
不法アマチュア無線とは、無線局の免許を受けずに開設した無線局で、指定された周波数外の電波の発射を可能にした場合、増幅器により出力を大きくする改造を加えた場合は、その無線機から発射される電波が隣接する周波数帯を使用する消防、救急等の重要無線に妨害を与えるものです。
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