報道資料
令和4年7月1日
総務省沖縄総合通信事務所
警察庁の電波法令違反に対する指導
総務省沖縄総合通信事務所(所長 三木 啓嗣(みき けいじ))は、九州管区警察局(局長 柴山 克彦(しばやま かつひこ))に対し、陸上移動局4局について、無線局の承認を受けずに運用を行っていたことから、指導を行いました。
九州管区警察局等は、令和3年5月31日を満了の日とされていた陸上移動局4局(沖縄県警察が運用)について、令和4年1月17日までの間、総務大臣から承認を受けずに運用を行っていました。
この行為は、電波法(昭和25年法律第131号)第4条の規定に違反するものであり、再承認申請を行わなかった九州管区警察局に対し、電波法の遵守及び再発防止策の実施状況を速やかに報告するよう指導を行いました。
【参考】
電波法(抜粋)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第百四条 (略)
2 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
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