報道資料
令和4年11月14日
総務省沖縄総合通信事務所
宮古島市で不法無線局の取締りを実施
−不法無線局開設の2人を電波法違反容疑で摘発−
総務省沖縄総合通信事務所(所長 三木 啓嗣(みき けいじ))は11月8日(火)、第十一管区海上保安本部宮古島海上保安部と共同で宮古島市の荷川取漁港及びトゥリバー地区マリーナにおいて、不法無線局を開設した船舶を対象に取締りを実施しました。
1 概要
第十一管区海上保安本部宮古島海上保安部と共同で無線設備を搭載した船舶を調査した結果、免許を受けずに無線局を開設(不法無線局)していた船舶所有者2人が電波法第4条違反容疑で摘発されました。
2 不法無線局の種別及び局数
不法船舶無線 2局
総務省沖縄総合通信事務所では、良好な電波利用環境を確保するため、今後とも海上保安庁や警察の協力を得て不法無線局の取締り等の取り組みを実施します。
○関係法令及び適用条項の抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
・電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設した者(以下略)
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