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報道資料

平成25年11月19日
四国総合通信局

四国管内における電波監視の概況(平成25年度上半期)
≪不法無線局を9件摘発、重要無線通信妨害の申告は19件≫

 四国総合通信局(局長:元岡 透(もとおか とおる))は、平成25年度上半期における電波監視の概況を取りまとめました。
 当局では、引き続き、混信・妨害への迅速かつ的確な対応、電波法令違反無線局への対策強化に積極的に取組、良好な電波利用環境の維持に努めてまいります。

1 不法無線局の探査・排除に関する対応

 当局では、不法無線局を撲滅するため、捜査機関の協力を得て不法無線局の取締りを実施するとともに、日頃から不法無線局の定常監視等を行っています。

(1)捜査機関との共同取締り

 電波法に基づく免許を受けずに無線局を開設・運用する不法無線局を撲滅するため、上半期は管内の捜査機関との共同取締りを6回実施し、不法無線局を9件摘発しました。
 摘発した事例は、無線局の免許を失効したまま運用しているケースが多くなっています。また、不法無線局の種類別では、海上では漁船に設置されている漁業用無線機を6件、路上ではトラック等に設置されているアマチュア無線機を3件摘発しています。

表:捜査機関との共同取締り状況
捜査機関 実施回数 摘発された無線局の種類・数
愛媛県内 警察 2回 なし
香川県内 警察 1回 不法アマチュア無線 1件
徳島県内 海保 1回 不法漁業用無線 6件
徳島県内 警察 1回 不法アマチュア無線 1件
高知県内 警察 1回 不法アマチュア無線 1件

 25年度上半期は、摘発件数が近年と比べて多くなっていますが、これは漁業用無線機の摘発件数が多かったためです。

捜査機関との共同取締り状況のグラフ
 (2)定常監視等

 定常監視では、今年度上半期は、7件の外国規格の無線機の使用を特定して、指導をおこないました。外国規格の無線機は、日本国内で使用すると放送用無線局や防災行政用無線局に妨害を与える可能性があるため、国内では使用が禁止されています。

 また、定常監視の一環として、アナログ簡易無線の運用監査を実施し、今年度上半期は、12者(38件)の不法開設局を特定し、うち8者に対して指導しました(残り4者は法令違反処理中)。

 その他、混信の苦情多発地域では、電波監視車両を用いた監視をおこなっており、今年度上半期には、違法な通信をしていた車両30台を特定し、運転手21人に対して指導しました(残り9人は違反処理中)。


写真:電波監視車両による監視

 電波監視車両による監視
 

写真:電波監視設備による監視

電波監視設備による監視
 

 当局では、以上の取組に加え、規正用無線局(電波法令等に違反している無線局に対して、運用の改善等を直接指導するために開設された無線局)により、不法な運用をおこなっている無線局に対して直接「警告・注意」をおこない、電波発射の停止及び正しいルールに基づいた無線局の運用を指導しています。
 今年度上半期は、規正用無線局の運用を強化し、145件の指導をおこないました。

規正用無線局による指導件数のグラフ

2 混信申告に関する対応

 当局では、混信の被妨害者等からの混信申告に基づき、その混信発生源の探査・排除を実施しています。

(1)申告件数の推移及び県別の内訳

 今年度上半期の混信妨害等の申告件数は54件であり、昨年度上半期をやや上回る数となっています。混信申告件数は、平成23年下半期以降、50件以上となっています。

 また、県別内訳では、愛媛県が16件(29.6%)で一番多く、続いて香川県が15件(27.8%)となっています。
年度別申告件数のグラフ
県別申告件数のグラフ
(2)被妨害局の区分別申告件数

 総務省では、混信妨害のうち、公共的な業務(注)に関わる無線通信に対する混信妨害を「重要無線通信妨害」と位置付けています。今年度上半期における重要無線通信妨害の申告件数は19件(35.2%)と平成20年度下半期(20件)以来最も多い件数となっています。
 
(注):公共的な業務とは、電気通信業務、放送事業業務、人命若しくは財産の保護又は治安の維持に関する業務、気象業務、電気事業業務、鉄道事業業務などです。


区分別申告件数のグラフ
(3)重要無線通信妨害に関する申告概要

 今年度上半期における重要無線通信妨害の申告内訳は次図のとおりです。海上保安用無線に係る申告が10件と過半数を占めています。電波の誤発射によって船舶の遭難時の呼び出し等に使用される周波数が占有される事例が発生していることが主な原因です。

 また、一般家庭で使用されている地上波放送や衛星放送の受信ブースターの電波漏洩や異常発振に起因する電気通信事業用無線(特に、携帯電話の基地局)への妨害も、引き続き申告件数が多くなっています。このため、当局では、電気通信事業用無線の妨害発生に対応すべく、重要無線通信妨害に関する連絡協議会を立ち上げて各免許人と協力して対応を進めて参ります。
重要無線通信妨害の申告内訳のグラフ
(4)混信申告に関する調査・措置状況について

 昨年度から繰り越して調査を実施していた申告13件及び今年度上半期に受け付けた申告54件の合計67件に対する調査・措置の状況は次のとおりです(重要無線通信妨害23件に対する状況を括弧内に記載)。
 
 ○調査により解決したもの 21件(9件)

  【原因内訳】  
  • 不法・違法局によるもの 7件(0件) 
  • 電子機器等からの不要電波によるもの 7件(7件)
  • 送信機の故障・誤操作によるもの 4件(2件)
  • 合法局の電波によるもので問題がなかったもの 3件(0件)

 ○自然消滅などによって混信を確認できなかったもの 22件(13件)
 ○申告情報が不明確なため情報として処理したもの 10件(0件)
 ○調査継続中のもの 14件(2件)
 


連絡先
四国総合通信局 電波監理部 監視調査課
担当:増田課長、岡田上席電波監視官
電話:089-936-5051

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