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報道資料

平成25年3月1日

登録検査等事業者に対する行政処分

 四国総合通信局(局長:副島  一則(そえじま  かずのり))は、本日、高知県内の登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないで点検の業務をおこない、結果を偽って通知したことから、電波法に基づき、25日間の業務停止命令などの行政処分をおこないましたのでお知らせします。

1  登録検査等事業者の名称等

(1)名称          有限会社  土居無線工業所

(2)所在地       高知県宿毛市片島5番93号

(3)登録番号    四二第0009号

(4)登録日       平成16年1月26日

2  事案の概要

 免許人から依頼を受けた登録検査等事業者が、無線局の送受信機の製造番号の事実の確認をおこなわず、虚偽の点検結果通知書を作成し、免許人に対して通知をおこなったものです。

 本件は、他の無線局の免許申請の審査において、送受信機の製造番号に重複があり、確認をおこなった結果、当該無線局の送受信機の製造番号の記載誤りが判明したことから、当該事業者の不正が発覚しました。

3  違反事項

  • 登録検査等事業者がその登録に係る業務の実施の方法によらないで点検の業務をおこなった。
    (電波法第24条の7第2項、第24条の10第5号)
  • 無線局の検査を受けた者に対し、点検の結果を偽って通知した。
    (電波法第24条の10第4号)

4  処分内容

  • 電波法第24条の7第2項に基づく「業務改善命令」
  • 電波法第24条の10に基づく「業務停止命令」
    (業務停止期間:平成25年3月2日から平成25年3月26日までの25日間)

<参考>  登録検査等事業者

 電波法に基づく無線局の検査の全部又は一部を総務省に代わっておこなうため、総務大臣の登録を受けた者を登録検査等事業者といいます。

 今回、処分を受けた者は、検査の一部(無線設備等の点検)のみをおこなうことができる事業者として総務大臣の登録を受けています。


連絡先

四国総合通信局 電波監理部 電波利用環境課

担当:岡ア、高岡

電話:089-936-5055

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